仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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368■ 関係法令及び通達等4通達等令和元年8月墜落制止用器具に係る質疑応答集厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課(注記)旧規格:「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号)新規格:「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)1墜落制止用器具の定義【質問1-1】安全帯と墜落制止用器具はどう違うのか。(答)「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング(身体を作業箇所に保持すること)用の器具である旧規格のU字つり用胴ベルト型安全帯(以下「U字つり用胴ベルト」といいます。)は含まれません。なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。2施行日及び経過措置【質問2-1】施行日(2019年2月1日)以降、一本つりの胴ベルト型は高さ6.75メートルを超える箇所で使用できなくなるのか。経過措置はないのか。(答)胴ベルト型墜落制止用器具(いわゆる、新規格に適合する胴ベルト)は使用できません。ただし、経過措置により、2019年8月1日以前に製造された安全帯(胴ベルト型(一本つり、U字つり)、ハーネス型のいずれも含む。)であって、旧規格に適合しているものについては、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さに関わらず使用可能です。2018(平成30)年2019(平成31/令和1)年2020(平成32/令和2)年2021(平成33/令和3)年2022(平成34/ 令和4)年以降1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月1月4月7月10月政令改正★公布★施行日(2月1日)★完全施行日 (1月2日~)省令改正★公布★施行日(2月1日)改正法令に基づく墜落制止用器具の使用改正前法令に基づく安全帯の使用が認められる猶予期間安全帯の規格改正★適用日①(2月1日)★適用日②(8月1日)改正構造規格に基づく墜落制止用器具の製造・販売改正前構造規格に基づく安全帯の製造・販売が認められる猶予期間特別教育規程の改正★告示★適用日(2月1日)使用可能(2019(平成31/令和1)年2月1日~)製造・販売可能(2019(平成31/令和1)年2月1日~)製造・販売可能販売可能使用可能(2022(平成34/令和4)年1月1日まで)製造可能厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000540770.pdf)を加工して作成

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