仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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360■ 関係法令及び通達等4通達等(2)また、かつて、欧州諸国の規格等においては、「インダストリアル・セーフティベルト(industral safety belt)」という用語が使用されていたが、ISO規格では、フルハーネス型を前提としているため、「セーフティベルト」という用語は使用されておらず、また、現行の諸外国の法令等においても、ほとんど使用されていない。我が国においても、今回の改正により、今後、フルハーネス型を原則としていく趣旨であることから、国際的な動向を踏まえ、「安全帯」という用語は用いなかったものであること。2特別教育(安衛則第36条第41号及び特別教育規程関係)(1)対象業務(安衛則第36条第41号関係)ア本条は、墜落災害においては、安全帯を着用しているが使用していなかった事例や、安全帯を使用していてもその使用方法が適切でなかった事例が多数あることを踏まえ、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて作業を行う労働者に対する教育を強化する趣旨であること。イ本条で規定する業務は、作業床の設置が困難な場所での作業は、他の高所作業と比較して墜落の危険性が高いこと、フルハーネス型は胴ベルト型と比較して適切な着用や使用が難しいこと等を踏まえて規定されたものであること。ウロープ高所作業については、既に特別教育が義務付けられていることから、新たな特別教育の対象業務から除いたこと。(2)科目の省略(安衛則第36条第41号及び特別教育規程関係)安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識経験を有していると認められる労働者については、当該科目の教育を省略することができることとされている。この規定に基づき、次のとおり特別教育を省略することができるものであること。ア適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第24条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができること。イ適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第24条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することができること。ウ特別教育規程第22条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第23条に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第24条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できること。エ改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第24条第2項及び第3項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。(3)施行日及び適用日(附則関係)ア改正省令及び改正告示における特別教育に係る規定は、平成31年2月1日に施行及び適用されること。イ改正省令附則第2条により、現行の安全帯の規格のみに適合するハーネス型安全帯であっても、改正後の要求性能墜落制止用器具とみなされるため、当該ハーネス型安全帯を用いて作業を行う場合であっても、施行日以降、改正された安衛則第36条第41号に該当する業務を行う場合は、特別教育の実施が義務付けられること。3墜落等による災害を防止するための措置(安衛則第130条の5等関係)(1)「墜落による危険のおそれに応じた性能」(安衛則第130条の5等関係)ア墜落制止用器具に「墜落による危険のおそれに応じた性能」を求める規定は、フルハーネス型を原則とすべきであるが、フルハーネス型墜落制止用器具の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合等の対応として、胴ベルト型の使用を認める等の趣旨から、定められたものであること。イなお、今後、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)を改正し、一定の高さを超える箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型であること、墜落制止用器具は着用者の体重及びその装備品の質量の合計に耐えるものであること及びショックアブソーバを備えたランヤードについては、当該ショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものであること等を定めることを予定しているところであり、「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する」とは、これら作業者や作業の状況に応じて適切な性能を有する墜落制止用器具を選択することが含まれる予定であること。(2)施行日及び経過措置(附則関係)ア改正省令附則第2条は、一般的な安全帯の耐用年数を踏まえ、2019年(平成31年)8月1日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具を除く。)は、2022年(平成34年)1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなすこと。イ今後、安全帯の規格を改正するに当たり、2022年(平成34年)1月2日以降、墜落制止用器具は改正された安全帯の規格に適合することが義務付けられる予定であるが、2019年(平成31年)8月1日以前に製造された安全帯であっても、当該改正後の安全帯の規格に適合するものについては、墜落制止用器具として、2022年(平成34年)1月2日以降も使用できるものであること。

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