仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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359■ 関係法令及び通達等4通達等平成30年6月22日_基発0622第1号労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。以下「改正政令」という。)が平成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号。以下「改正告示」という。)が平成30年6月19日にそれぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところである。本改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向等を踏まえ、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって足場を組み立てる等の措置が困難な場合等に使用される安全帯について、安全性の向上を図るとともに、その適切な使用を図ることとしたものである。改正政令、改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。記第1改正の趣旨及び概要1改正政令関係労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第42条の対象となる機械等からいわゆる「U字つり」の安全帯を除くため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」に改めること。2改正省令関係(1)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)、ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)及び酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)の規定のうち、事業者に安全帯を労働者に使用させることを義務付ける規定及び安全帯の使用状況の点検等を義務付ける規定等について、「安全帯」を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)」に改めること。(2)「U字つり」の安全帯は、墜落制止用器具として認められないため、(1)の改正により要求性能墜落制止用器具の使用が義務付けられる作業を行う場合、「U字つり」の安全帯を使用していたとしても、要求性能墜落制止用器具を併用しなければならないこと。(3)法第59条第3項に基づき安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない危険又は有害な業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」を追加すること。3改正告示関係法第59条第3項の特別教育を行わなければならない業務として2(3)の業務を追加することに伴い、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「特別教育規程」という。)において当該業務に係る特別教育の科目、範囲及び時間数等の細目を定めるなど所要の改正を行うこと。4施行日、適用日及び経過措置(1)改正政令ア改正政令は、平成31年2月1日から施行すること。イ改正政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとすること。(2)改正省令ア改正省令は、平成31年2月1日から施行すること。イ2(1)に関する規定の適用については、2019年(平成31年)8月1日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具を除く。)は、2022年(平成34年)1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなすこと。(3)改正告示平成31年2月1日から適用すること。第2詳細事項1「墜落制止用器具」の名称(施行令第13条第3項第28号関係)(1)本条は、安全帯に関するISO規格において「一本つり」の安全帯を指す用語として「フォールアレスト・システム(fall-arrest systems)」という用語が用いられているところ、和訳すると高所から墜落してしまった場合に、地面等に激突する前に墜落をおさえとどめるという意味であることから、「墜落制止」とし、また、「墜落を制止するために用いる器具」であるため、その名称は「墜落制止用器具」としたものであること。

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