仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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223■ 関係法令及び通達等4(就業制限)(技能講習)第61条第76条事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。4 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。別表第18(第76条関係) 8 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 9 足場の組立て等作業主任者技能講習 10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 11 鋼橋架設等作業主任者技能講習解釈例規技能講習修了証及び他の法令に基づく資格を労働安全衛生法上の資格を見なすものに係る修了証等その資格の取得に関する事項を手帳型式に取り纏め、当該修了証等の発行機関がそれを証明し又は確認し、かつ、次の(1)及び(2)を満たす場合は、法第61条第3項の「資格を証する書面」と見なして差し支えないこと。(1) 資格の取得に関する事項を証明又は確認した旨を修了証等原本に記載し、割印をとつていること。(2) 証明又は確認した書面に写真を貼付し、当該書面と当該写真との間に割印をとっていること。(昭和50年7月1日 計画課長・安全課長内翰)〔その他解釈省略〕労働安全衛生法

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