仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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356■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方42「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書」には「ワークポジショニング、レストレイント機能による保護具については、JIS規格において規定すべきである」とあるが、ISO基準や、ASTMF887等の基準に適合していても使用が可能であることとしていただきたい。1改正規格においては、特殊な構造又は国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具であって、厚生労働省労働基準局長が構造規格の規定に適合するものと同等以上の性能又は効力をもつと認めたものについては、使用を可能とすることを規定する予定です。43特殊な構造の墜落制止器具に関する適用除外の具体的な活用方法に関する解説がいただきたい。例として、フルハーネスであれば国際規格EN361やISO10333-1、ランヤード(エネルギーアブソーバー含む)であればEN355やISO10333-2に適合する器具であるとき、本条の適用となる、など。1改正規格においては、特殊な構造又は国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具であって、厚生労働省労働基準局長が構造規格の規定に適合するものと同等以上の性能又は効力をもつと認めたものについては、使用を可能とすることを規定する予定です。このため、改正規格に適合しない部分がある場合、厚生労働省労働基準局長に対する個別の適用除外申請が必要となります。44法施行のタイミングで器具の買い替えを計画しなければならず、猶予期間中に新旧のものが混在することになる。このような状況を踏まえて、以下質問する。① 製造業者側での製造日は、規格として安全帯に付記(安易に消失しないような方法で) されるのか。② 製造業者側での旧来の製造に関してはいつまで可能か、あるいは旧来の出荷、販売について取り決めがあるか。③ (3)の「規格に適合するにいたった後」で適合するにいたる期限は具体的に公表されるのか。④ 以上のような情報の周知等に関してはどのようなルートでなされるのか。またそのような計画はあるか。1御意見の①については、改正規格において、墜落制止用器具の見やすい箇所に、当該器具の製造年月日を表示することを義務付ける予定です。御意見の②については、改正前の規格に適合する製品の製造は、平成30年8月1日まで認められることを改正規格の附則において規定する予定です。また、これらの製品は、平成34年1月1日まで従来どおりの販売を可能とするよう規定する予定です。御意見の③については、「規格に適合するにいたった後」とは、事業者が、個別の墜落制止用器具について、部品の交換等により、改正規格に適合することになったときをいうもので、各事業者において把握できるものです。御意見の④については、経過措置については、改正政省令や改正規格の施行通達やリーフレット等で周知する予定です。45既に今回の改正主旨に賛同して前向きに対応している多くの企業の姿勢をないがしろにするようなものに感じられるため、経過措置等については、以下のとおり改定を求める。① 現在製造されているハーネス型安全帯が、平成31年8月以降は製造が許可されない旧型タイプであることを、速やかに広く周知すること。② 経過措置として、現在製造されているハーネス型安全帯は、点検によりその健全性が示されている限りは使用可能とすべきこと。すなわち、平成34年1月1日の期限は、あくまでも高所における胴ベルト安全帯の使用禁止に限定すべきであること(現行規格のハーネス型安全帯であっても、胴ベルトに対し格段に安全性はアップする)。③ なお、墜落抑止用器具の使用ガイドライン骨子案や構造規格案にも記載されていないような製造業者の推奨更新期間を平成34年の期限の根拠とするような説明が実際になされていることは決して許されないこと。2御意見の①については、現在製造されているハーネス型安全帯の全てが改正規格に適合しないというわけではありません。改正前の規格と改正後の規格の両方に適合できる製品も流通していますので、メーカーにお問い合わせください。御意見の②については、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会において、改正省令には、数年程度の周知期間を設けるべきであるとの提言があり、これを踏まえ、改正省令及び改正規格においては、平成34年1月1日までの経過措置を設けるものです。このため、御意見を受け入れることは困難です。御意見の③について、平成34年1月1日までの経過措置は、標準的な安全帯の耐用年数も踏まえ、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会で数年間の経過措置を設けることが提言されたことを受け設定したものです。

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