仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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350■ 関係法令及び通達等4通達等<労働安全衛生規則等の改正に関する御意見>番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方3今回の改正の範囲は、5m以上の高さだと考えていたが、2m以上に変更されたのか。1ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませんが、今回の改正は、2メートル以上の箇所で作業を行う場合で作業床を設けることが困難なときに講ずべき措置を定めた労働安全衛生規則第518条第2項等を改めるものです。4改正省令の対象範囲を厳密にし、例外事項等を明確にすることで、影響が及ぶ範囲を抑えていただきたい。例えば、① 対象業務はあくまで作業員のみとし、現場管理のみを行うものは対象外② 安全ネットがあり、落下しても怪我の恐れがない場合は対象外③ 勾配が6/10未満の屋根、滑りやすい屋根であっても落下するおそれのない場合は対象外④ スレート踏み抜き防止の足場板等がある場合は対象外。ただし、急勾配など安全性を確保できない場合は、親綱とフルハーネス型の併用とするなど。1要求性能墜落制止用器具を労働者に使用させる等の措置が義務けられる作業については、労働安全衛生規則第518条第2項、第519条第2項等で定められているとおりであり、その適用範囲は、従来の安全帯と同様とする予定です。5特別教育の新設と、その科目、範囲等が提示されているが、同じような特別教育をいくつも義務化することは、事業者と作業者の双方に大きな負担を強いるものである。また、今回の特別教育の内容は、足場の組立て等作業の特別教育や、ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育と重複する部分が非常に多いことから、既にこうした特別教育を受講している作業者については、科目の一部を省略・免除できるものとしていただきたい。加えて、日常的にフルハーネス型を使用している作業者についても、全科目について必要な知識、技能を有していると考えられるため、全科目を省略・免除できるものと明示していただきたい。7特別教育につきましては、労働安全衛生規則第37条の規定により、科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、当該科目についての特別教育を省略することができます。このため、適用日の時点で、特別教育の対象業務に従事した経験がある者や類似の特別教育を受けた者に対しては、一定の科目の省略が認められます。具体的にどのような従事経験や特別教育の受講歴があればどの科目を省略できるかについては、施行通達でお示しする予定です。6架空送電線の工事・保守作業に係る業務は、ほぼすべてが「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落抑止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に該当するため、送電線工事従事者すべてに改正する省令及び告示の特別教育が義務化される。しかし、送電線工事従事者は、ほとんどが永年従事している者であり、高所作業に関する十分な知識及び経験を有している。加えて、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習など、高所作業に関する技能講習又は特別教育についても多くの工事従事者が修了していることから、今回、義務化される特別教育の一部省略・免除について、配慮していただきたい。1特別教育につきましては、労働安全衛生規則第37条の規定により、科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、当該科目についての特別教育を省略することができます。このため、適用日の時点で、特別教育の対象業務に従事した経験がある者や類似の特別教育を受けた者に対しては、一定の科目の省略が認められます。具体的にどのような従事経験や特別教育の受講歴があればどの科目を省略できるかについては、施行通達でお示しする予定です。7特別教育の4.5時間の学科教育と1.5時間の実技教育は事業所の負担が大きいことから、期間を定め、短縮された特別教育を認めていただきたい。1適用日の時点で、特別教育の対象業務に従事した経験がある者や類似の特別教育を受けた者に対しては、一定の科目の省略が認められるため、期間を定めた特例は設けていません。なお、具体的にどのような従事経験や特別教育の受講歴があればどの科目を省略できるかについては、施行通達でお示しする予定です。

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