仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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342■ 関係法令及び通達等4通達等(注1)本表は、チェックリストの様式の例を示したものであるが、チェックリストは、わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェックリストを作成すること。(注2)工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、労働安全衛生規則第567条第3項、第575条の8第3項、第655条第2項及び第655条の2第2項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっていることに留意すること。(注3)点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者、労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)等労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等十分な知識・経験を有する者から指名すること。(注4)点検の実施理由は、労働安全衛生規則第567条第2項及び第665条第2項に規定されている強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいずれに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期に点検を行う場合もその内容を記入すること。(注5)足場等の用途、種類、概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大きさ(高さ×幅、層数×スパン数)及び設置面等の概要も記入すること。(注6)点検事項は、労働安全衛生規則第567条第2項の第1号から第9号及び第665条第2項の第1号から9号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加えることも考えられること。(注7)点検の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施するための具体的な内容であり、その内容は、事業者、注文者、仮設機材メーカー等と協議して定めること。その際、労働災害防止団体等が作成している同様のチェックリスト等を参考にすることが望ましいこと。(注8)点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるよう記載すること。(注9)是正内容については、是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。(注10)是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。(注11)手すり、中さん等の足場用墜落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だけでなく、その取付け状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。

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