仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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339■ 関係法令及び通達等4通達等(3)足場の作業に就く労働者に対する安全衛生意識の高揚安全帯の使用等の墜落防止措置のポイントや不安全行動等を伴う災害事例を説明する等により、安全衛生意識の高揚に努めること。6その他(1)足場の作業床の常時有効な状態の確保足場の作業床上に資材や工具が散逸していることは、物体の落下による危険のみならず、労働者がつまずくことによる墜落も懸念されるため、足場の作業床上で作業を行うに当たっては、資材や工具の整理整頓に努め、作業床を常時有効な状態にしておくよう努めること。(2)労働者の健康管理等猛暑による疲労の蓄積や睡眠不足等が足場上での作業に影響を及ぼすことも懸念されるため、健康管理の徹底を図るとともに、朝礼時における点呼等により健康状態の把握に努め、必要に応じ、作業配置の見直しを行うことなどについても配慮し、足場からの墜落・転落災害の防止に努めること。第4各主体における留意事項1建設工事の発注者が留意すべき事項建設工事の発注に当たっては、上記第3の1に掲げるとおり、足場上での高所作業ができるだけ少なくなるような工法を採用するよう努めるとともに、足場からの墜落防止対策に必要な経費についても配慮すること。2特定元方事業者が留意すべき事項ア特定元方事業者については、安衛法第31条に基づき、自ら使用する労働者の墜落・転落災害防止の観点のみならず、注文者の立場として各種の措置が義務付けられていることを踏まえ、上記第3の2から6に掲げる各作業段階に応じた墜落防止措置の実施に留意するとともに、関係請負人が下記3及び4に掲げる措置を講ずるために必要な経費についても配慮すること。イ特定元方事業者以外の元方事業者についても、上記に準じた対策を行うこと。3足場を設置する事業者が留意すべき事項ア足場の設置計画の作成、足場の組立て等の作業の実施に当たっては、上記第3の2に掲げる設計計画段階における事項及び3に掲げる足場の組立て等の作業段階における事項、並びに5(1)及び(2)に掲げる安全衛生教育における事項に留意すること。イ建設工事のように複数の事業者が同一の足場を使用することが想定される場合には、必要に応じ、足場上で作業を行う事業者とも協議の上、作業の実情に応じた足場の設置に努めること。4足場を設置する事業者以外の事業者が留意すべき事項労働者に足場上で作業を行わせる際には、足場を設置する事業者でなくとも安衛則第563条第1項第3号、安衛則第567条等に基づく措置の実施義務があることから、上記第3の4に掲げる足場上で作業を行う段階における事項及び5(3)に掲げる労働者の安全衛生意識の高揚に留意すること。また、足場の墜落防止措置等に問題が認められた場合には、元方事業者と協議の上、必要な措置を講ずること。5足場に関連した作業を行う労働者が留意すべき事項ア足場からの墜落防止措置は、労働安全衛生法令上、事業者に実施義務があるが、事業者から安全帯の使用を命ぜられた場合等には、労働者はこれに従う義務があることに留意すること。イ足場からの墜落・転落災害については、労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業があった場合には、安衛則に基づく措置を実施しているにも関わらず被災している事例が散見されることに留意の上、定められた作業計画、作業手順等に基づき作業を行うこと。6労働災害防止団体、関係業界団体及び安全衛生教育機関が留意すべき事項ア労働災害防止団体、関係業界団体は上記に掲げる事項を各事業者が適切に実施できるよう、各種の指導・援助を実施すること。また、安全衛生教育機関は、足場の組立て等作業に係る特別教育を事業者に代わって実施する場合には、これを計画的に実施すること。イ足場からの墜落・転落災害の9割以上に安衛則に基づく墜落防止措置の不備が認められることから、あらゆる機会を捉え、法令の周知徹底を行うこと。7足場機材メーカーが留意すべき事項ア足場ユーザーの要望を踏まえた適切な機材の開発に努めること。イ必要とされる足場機材の安定供給に努めること。

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