仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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221■ 関係法令及び通達等4(特定元方事業者等の講ずべき措置)(注文者の講ずべき措置)第30条第31条特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調整を行うこと。 3 作業場所を巡視すること。 4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。4 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。〔解釈例規省略〕特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。労働安全衛生法解釈例規1 本条は、建設業等の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させる場合には、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講ずる義務があることを定めたものであること。この場合においても、当該請人も、労働基準法その他労働者の安全及び衛生に関する法令に基づき、その使用する労働者に係る当該建設物等について、安全衛生上の措置を講ずべき義務を免れるものではなく、法第58条(現行=安衛法第31条)の趣旨は、かかる場合には、注文者及び請負人は、相協力して当該建設物等について労働災害の防止に関し必要な措置を講ずべきものであるということ。2 本条の規定に基づき建設物等について措置義務を負うこととなる注文者は、次の要件をみたす者であり、これらの要件をみたす限る、法第57条(現行=安衛法第15条)第1項に規定する措置を講ずべき元方事業主は勿論、その他の請負人も法第58条(現行=安衛法第31条)に規定する措置を講ずる義務があること。  イ) 法第57条(現行=安衛法第15条)第1項の事業の仕事を自ら行う注文者であること。  ロ) 建設物等を当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合には、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させる注文主であること。なお、「当該仕事を行う場所」の範囲は、法第57条(現行=安衛法第15条)第1項の「一の場所」の範囲に準じて解すべきものであること。  ハ) 当該仕事が数次の請負契約によって行われ、かつ、当該建設物当が順次下位の請負人の労働者に使用させるという関係がある場合には、当該請負契約関係においても最も上位にある注文者であること。(昭和39年11月6日 基発第1251号)本条の規定は、従来、労働災害防止団体等に関する法律第58条に「注文者の義務」として規定されていたものと同一であること。

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