仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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334■ 関係法令及び通達等4通達等11第655条の2関係第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合並びに当該設備を原状に復す場合を含まないこと。12附則関係(1)特別教育に関する経過措置(附則第2条関係)「業務に従事している」とは、当該業務に就いていることをいい、施行日時点に、建設工事の現場等において、現に当該業務を行っていることまでを求める趣旨ではないこと。(2)足場の作業床に関する経過措置(附則第3条関係)ア「現に存する」とは、現に使用されていること及び製造が完了しているが、まだ使用されていないことをいうこと。イ「現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合」とは、床材及び腕木の両方に現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合をいうこと。ウ足場の一部の作業床が本条に該当する場合には、当該作業床に限って安衛則第563条第1項第2号ハの規定を適用しない趣旨であること。第4 関係通達の改正1昭和34年2月18日付け基発第101号関係(1)同通達中の記の二の(四)から(八)までを削除する。(2)同通達中の記の五の(五)を削除する。(3)同通達中の記の七を削除する。(4)同通達中の記の九の(三)を削除する。2平成21年3月11日付け基発第0311001号関係(1)同通達中の記の第3の2の(2)を削除する。(2)同通達中の記の第3の3の(2)を削除する。(3)同通達中の記の第3の5の(2)を削除する。別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係) 1 わく組足場用の部材   1 建わく(簡易わくを含む。)   2 交さ筋かい   3 布わく   4 床付き布わく   5 持送りわく 2 布板一側足場用の布板及びその支持金具 3 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪 4 壁つなぎ用金具 5 継手金具   1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント   2 わく組足場用の建わくのアームロツク   3 単管足場用の単管ジヨイント 6 緊結金具   1 直交型クランプ   2 自在型クランプ 7 ベース金具   1 固定型ベース金具   2 ジヤツキ型ベース金具

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