仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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333■ 関係法令及び通達等4通達等(4)第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(5)第4号ロの「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、予め、墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針(昭和51年技術上の指針公示第8号)により設置した防網を設置することを含むこと。(6)第5号ただし書は、本条の適用を高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務まで拡大したことに伴い、地上から材料等を手渡しするとき等物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、つり網等を労働者に使用させることを要しないこととしたこと。(7)第2項の「安全帯」は、旧安衛則第564条第2項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。6第566条関係(1)第2号及び第4号の「安全帯」は、旧安衛則第566条第2号及び第4号の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。(2)第2号の「安全帯」の機能の点検とは、ランヤードの損傷の有無、径及び長さの適否、ランヤードとベルトとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうことであること。(3)第2号の「保護帽」の機能の点検とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あごひもの有無等についての点検をいうものであること。7第571条関係(1)第1項柱書は、令別表第8第1号に掲げる鋼管足場用の部材を用いて構成される鋼管足場についても安衛則第571条に定める要件を満たす必要があることを明確化したものであること。(2)第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重量に相当する荷重を含むこと。(3)第1項第3号の「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、その結果に基づいて得られた荷重を用いることは差し支えないこと。また、鋼管にフランジ、フック等の緊結部を溶接することにより、緊結金具を使用せずに組み立てることができる単管足場では、当該足場を組み立てた状態での支持力試験を実施した結果から、建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重を許容支持力として示されており、これを最大使用荷重として用いて差し支えないこと。この場合、布材、補剛材等の使用条件に応じて支持力試験の結果が異なることから、当該布材、補剛材等の使用条件に応じた最大使用荷重を用いること。8第572条関係柱書は、令別表第8第1号から第3号に掲げる鋼管足場用の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場は、安衛則第572条に定める要件を満たす必要がないことを明確化したものであること。9第575条の6関係(1)第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(2)第2項第1号及び第4項の「安全帯」は、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。(3)第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。(4)第2項第1号の「これと同等以上の効果を有する措置」には、墜落するおそれのある箇所に防網を張ることが含まれること。(5)第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中さん等を設けることが著しく困難な箇所又は作業の必要上臨時に取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。10第655条関係第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、建わく、建地、交さ筋かい、布等の足場の構造部材の一時的な取り外し若しくは取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔等の一時的な取り外し若しくは取付けが含まれること。ただし、次にいずれかに該当するときは、「一部解体若しくは変更」に含まれないこと。①作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む。)を取り外す場合又は当該設備を原状に復す場合には、局所的に行われ、これにより足場の構造に大きな影響がないことが明らかであって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。②足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート等の設備を取り外す場合又は当該設備を原状に復す場合であって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。

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