仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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331■ 関係法令及び通達等4通達等(2)作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、第2の2の(3)と同様の措置を講ずることとしたこと。(3)労働者は、(1)の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならないこととしたこと。9注文者の点検義務の充実(第655条及び第655条の2関係)旧安衛則第655条及び第655条の2では、特定事業の仕事を自ら行う注文者は、請負人の労働者に、足場又は作業構台を使用させるときは、強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において点検を行い、危険のおそれがあるときは、速やかに修理することとしているが、それに加えて、当該足場又は作業構台の組立て、一部解体又は変更の後においても同様の措置を講ずることとしたこと。10その他所要の改正を行ったこと。11附則関係(1)施行期日(附則第1条関係)改正省令は、平成27年7月1日から施行することとしたこと。(2)特別教育に関する経過措置(附則第2条関係)改正省令の施行の際現に第2の1の業務に従事している者については、平成29年6月30日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の特別の教育を行うことを要しないこととしたこと。(3)足場の作業床に関する経過措置(附則第3条関係)はり間方向における建地の内法幅が64センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、第563条第1項第2号ハの規定は、適用しないこととしたこと。(4)罰則に関する経過措置(附則第4条関係)罰則の適用に関し必要な経過措置を定めたこと。第3 細部事項1第36条関係「地上又は堅固な床上における補助作業」とは、地上又は堅固な床上における材料の運搬、整理等の作業をいうものであり、足場材の緊結及び取り外しの作業並びに足場上における補助作業は含まれないこと。2第552条関係(1)第1項第4号イの「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ85センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ85センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ85センチメートル以上の金網(2)第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(3)第2項第1号の「安全帯」は、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。(4)第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。(5)第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中さん等を取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。3第560条関係(1)令別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具については、従前より、安衛則第27条に基づき、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)(以下「大臣規格」という。)に適合するものでなければ使用してはならないこととされていることから、第1項及び第2項の要件に適合する必要がないことを明確化したものであること。また、令別表第8第5号(継手金具)及び第6号(緊結金具)以外の鋼管足場用の継手金具及び緊結金具は存在しないことから、旧安衛則第560条第2項第2号及び第3号を削除したものであること。(2)第1項の「単管足場用鋼管の規格」に適合するものとは、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中「単管足場用鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管をいうものであること。(3)第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。

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