仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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329■ 関係法令及び通達等4通達等平成27年3月31日_基発0331第9号労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が平成27年3月5日に公布され、平成27年7月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。記第1 改正の趣旨足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正し、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)の 墜落防止措置等の見直しを行ったところであるが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、専門家による「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」(以下「検討会」という。)において、足場からの墜落・転落災害の防止対策の検討が行われてきた。今般、検討会において足場からの墜落・転落災害の防止対策について報告書が取りまとめられ、その結果を踏まえ、足場等からの墜落・転落に係る労働災害防止対策の強化を図ることとし、所要の改正を行ったものである。第2 改正の要点1特別教育の追加(第36条及び第39条関係)事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。2架設通路に係る墜落防止措置の充実(第552条)(1)改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。)第552条第1項第4号イでは、事業者は、墜落の危険のある箇所には、設備として高さ85センチメートル以上の手すりを設けなければならないこととされているところ、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)を設けなければならないこととしたこと。(2)安衛則第552条第1項第4号では、事業者は、墜落の危険のある箇所には、手すり等及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)を設けなければならないこととされているが、作業の必要上臨時に当該設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときに、適用しないこととしたこと。①安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。②①の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。(3)事業者は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに取り外した設備を原状に復さなければならないこととしたこと。(4)労働者は、(2)の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならないこととしたこと。3鋼管足場に使用する鋼管等について(第560条関係)(1)旧安衛則第560条第1項では、事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は同項各号に定める材質等に適合するものでなければ使用してはならないこととされているところ、鋼管足場に使用する鋼管のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第8第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は同項各号に定める材質等に適合するものでなければ使用してはならないとしたこと。(2)旧安衛則第560条第2項では、事業者は、鋼管足場に使用する附属金具については、鋼管規格に定める附属金具の規格又は安衛則に定める材質等に適合したものでなければ、使用してはならないこととされているところ、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第7号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならないこととしたこと。

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