仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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328■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方4関係法令に1時間の枠を取っている が、労働安全衛生法関係法令のほとんどは注文者と事業者に対する義務であり、労働者(特に新人)へ講義を行っても意味が薄いのではないか。1関係法令については、事業者に義務を課している規定が多いですが、実際の業務において、これらの規定を実施することになるのは、多くの場合、該当業務に従事する労働者です。このため、特別教育の科目に関係法令を含めています。5新たに足場の業務に就く外国人実習生も対象となるものと思うが、座学で教える事は実質不可能ではないか。1外国人技能実習生を足場の組立て等の作業に従事させる場合にも特別教育が必要です。このため、事業者の責任において、特別教育の内容を理解できる方法により行うことが必要です。6特別教育を実施することは、一過性で意義が無いと感じている。1平成21年度から平成23年度まで足場からの墜落・転落災害を分析した結果では、足場の組立て又は解体時の足場最上層からの墜落・転落災害のうち、安全帯を使用していなかったものが93.2%であり、労働者による安全帯の使用の徹底のため意識付けが特に必要であることから、今般、新たに足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を特別教育の対象とすることとしたものです。また、一過性とならないように「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24 年2月9日基安発0209第1号)」において、朝礼時のミーティング等の場において安衛則に基づく措置を実施していなかった足場で災害が多発していることを教示するとともに、安衛則に基づく効果と不安全行動等による問題点について労働者に理解させることとされており、当該要綱に基づく指導をしています。7特別教育の目的は、労働者へ積極的に必要な知識及び技能を習得させることであり、実技科目を盛り込むべき。具体的には「足場作業における危険の体感の実技」(平坦な床に足場を模擬した軽微な模擬感電体感、安全帯に使用条件の違いによる衝撃体感等)1時間を特別教育の内容として追加するとともに、無理なく1日で教育を実施できる合計6時間を保つため、「足場及び作業の方法に関する知識」3時間を2時間に短縮するべき。1足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の特別教育の科目については、特段、複雑な機械の操作等を必要とするものでないことから、実技教育を実施しないこととしています。なお、法定の教育時間及び内容を確保した上で、教育効果を高めるための工夫を行うことは、差し支えありません。8示された特別教育の内容のうち「足場の組立て、解体及び変更の作業の方法」、「保護具の使用方法及び保守点検の方法」、「その他作業に伴う災害の防止方法」については、足場を使用した実演による臨場感のある教育が不可欠ではないか。1足場の組立て、解体又は変更の作業については、足場の組立て等作業主任者又は作業指揮者のもとで作業を行うこと、特別教育の科目については、特段、複雑な機械の操作等を必要とするものでないことから、学科による教育で十分効果があると考えています。なお、「足場の組立て、解体及び変更の作業の方法」、「保護具の使用方法及び保守点検の方法」、「その他作業に伴う災害の防止方法」等の定められたそれぞれの科目の教育時間及び内容を確保した上で、教育効果を高めるための工夫を行うことは、差し支えありません。9「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成 24 年2月9日基安発 0209 第1号)」で示されている手すり先行工法等の「より安全な措置」に関する知識は、示された特別教育の内容のうちどの科目に含まれているのか。1「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成 24 年2月9日基安発 0209 第1号)」で示されている「手すり先行工法に関する知識」は科目「足場及び作業の方法に関する知識」のうち「足場の組立て、解体及び変更の作業の方法」に、「より安全な措置」に関する知識は科目「労働災害の防止に関する知識」のうち「墜落防止のための設備」に含まれます。

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