仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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327■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方39今般の省令改正については、安全帯を使用した状態での墜落実験映像(意見提出者作成)を国民に見ていただき意見を聞き、労働政策審議会の委員にも見ていただき判断を仰ぐべきである。1御意見にある墜落実験映像につきましては、足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会検討会において上映した上で、同検討会の報告書がまとめられたものです。この検討会報告書を踏まえた改正案について、パブリックコメントを実施し、労働政策審議会へ諮問も行うなど、関係者の意見を聞いた上で制定するものです。厚生労働省としては、引き続き、足場の墜落防止のため、今般の改正内容の周知等に務め、円滑な施行に努めていきたいと考えています。40その他、今回のパブリックコメントの対象となる案件以外の御意見。5平成27年3月25日「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に係る意見募集について」に対して寄せられた御意見について厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課標記について、ホームページ等を通じて意見を募集したところ、5通(計9件)の御意見等をいただきました。お寄せいただいた御意見等の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方については、次のとおりです。今回、御意見等をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方1特別教育の対象には、例えば、うま足場やローリングタワーの組立て等の作業も含まれるのか。1足場とは、労働者を作業箇所に近接させて作業を行うために設ける仮設の作業床及びこれを支持するための仮設物をいいますので、うま足場やローリングタワーも足場に該当します。このため、これらの足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務が特別教育の対象となります。26時間の座学では実効が上がるか疑わしく、足場部材の取扱い、安全帯の使用方法等を短時間の実技で教える方が効果があるのではないか。1足場部材の取扱い、安全帯の使用方法については、複雑な操作を必要としないことから、学科による教育で十分効果があると考えています。上記以外についても、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の特別教育の科目については、特段、複雑な機械の操作等を必要とするものでないことから、実技教育を実施しないこととしています。なお、法定の教育時間及び内容を確保した上で、教育効果を高めるための工夫を行うことは、差し支えありません。3足場の組立図や作業の方法、点検及び補修などの項目が設けられているが、全て足場の組立て等作業主任者が指揮するものであり、座学で身に付くものではないのではないか。1高さ5m以上の構造の足場等の組立て等の作業で選任が必要となる足場の組立て等作業主任者については、足場の倒壊を防止するための構造等を踏まえた足場の組立図等に関する知識が必要ですが、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の特別教育については、このような知識までは必要ないため、より基本的な足場の組立図等の知識についての教育を行っていただくことを想定しています。なお、足場の組立て、解体又は変更の作業については、足場の組立て等作業主任者又は作業指揮者のもとで作業を行いますが、労働者においても基礎的な知識を習得することにより、労働災害の防止に資すると考えています。

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