仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
115/165

323■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方14幅木の設置を全面的に義務化せずに床材と建地のすき間を12cm未満とする要件追加は、足元から墜落する危険を増すものであり、反対である。1今般の改正については、これまで労働安全衛生規則には、床材と建地との隙間に関する基準がなかったことから、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするため、新たに安衛則第563条第1項第2号に床材と建地との隙間の基準を設けるものです。鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)において、床付き布わくの床材の幅は24cm以上とされていることから、12cm程度の隙間が生じてしまうことはやむを得ないと考えています。ただし、御指摘のように、床材と建地との隙間をできる限りなくすことは墜落防止の観点から望ましいものと考えておりますので、今後とも引き続き、足場の床材と建地との隙間をできるだけ少なくすることを指導していきたいと考えています。15墜落防止設備を設けない又は取り外す箇所への関係労働者以外の者の立入りを禁止することについては、安全パトロール者も立入り禁止となるのか。1墜落防止設備を設けない又は取り外す箇所において作業を行う者、作業を指揮する者等が当該箇所に立ち入ることができる関係労働者に該当します。16仕上げ工事において墜落防止設備が取り外されることが多いが元の状態に戻すのは誰で、誰が確認するのか明記してほしい。1省令上は、作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外した場合には、事業者が、その必要がなくなった後、直ちに当該設備を原状に復さなければならないこととされています。このような事業者の措置義務を履行するため、当該墜落防止設備を取り外した者が、作業終了後に元の状態に戻すとともに、当該作業の責任者がこれを確認することが適当であると考えます。17架設通路に関し、作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合において、安全帯取付設備等の設置等を要件として追加するのであれば、作業構台についても作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合に同様の措置を行わせるよう改正するべき。また、注文者による足場の点検義務の強化については、架設通路についても同様に措置を行わせるべき。1作業構台についても、今般の改正において、新たに架設通路に規定される措置と同様に、作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合には、安全帯取付設備等の設置等の措置及び関係労働者の立入禁止措置を規定するとともに、作業の必要がなくなった後にこれらの設備を原状に復すことが規定されています。また、架設通路については、安衛則第552条に規定する架設通路の基準に適合したものでなければ、事業者は使用できないこととされていますが、一般に架設通路上で作業を行わないことから、事業者の点検の義務はありません。なお、架設通路を請負人の労働者に使用させる注文者についても、安衛則第654条において安衛則第552条に規定する架設通路の基準に適合させることとされていますが、注文者の点検の義務はないことから、今般の改正においても注文者に対する点検の義務は、規定しないことにしています。18架設通路に関し、身を乗り出しての作業は安全帯の使用を義務付けるべき。1架設通路については、労働安全衛生規則第552条第4号により、高さ85cm以上の手すり及び高さ35cm以上50cm以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備の設置が義務付けられており、架設通路からの墜落防止には十分効果のある規制であると考えています。一方、身を乗り出しての作業は、このような手すり等の墜落防止措置があっても、これを無効にする行為です。このため、あらかじめ作業方法を検討し、このような作業方法を採用しないよう必要な指導を行っているところです。

元のページ  ../index.html#115

このブックを見る