仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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322■ 関係法令及び通達等4通達等番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方9床材と建地との隙間を12cm未満とする要件に関し、幅木を設置した場合は隙間を埋めたことになるのか。また、幅木を傾けて設置した場合や床材付きの幅木の場合はどうか。 5垂直に又は傾けて設置した幅木は作業床としての機能を果たせないため、床材ではありません。そのため、幅木の有無を考慮せずに、床材と建地との隙間を12cm未満とする必要があります。ただし、床材と幅木が一体となっている場合には、床材としての機能を果たすことが可能であるため、当該幅木の床面側の部材は床材といえます。なお、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24cm未満等の場合には、床材と建地との隙間が12cm以上の箇所に防網を張る、十分な高さがある幅木を傾けて設置する等床材を設置する以外の墜落防止措置を講じてもかまいません。10「第12次労働災害防止計画」が掲げる「労働災害をゼロにする」目標に適った二段手すりと幅木の設置の義務化という主張を取り入れて省令改正をすべきである。2足場の作業床からの墜落防止措置については、平成21年6月に施行された安衛則第563条第1項第3号により、足場の種類に応じて交さ筋かい及び下さん等、手すり等及び中さん等の設置が義務付けられています。さらに、今般の改正では、これまで安衛則に床材と建地との隙間の基準がなかったことも踏まえ、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、新たに安衛則第563条第1項第2号に床材と建地との隙間の基準を設けることにより、墜落防止措置の強化を図るものです。なお、今後、幅木については、墜落防止措置及び飛来落下防止措置として、足場の建地の中心間の幅が60cm以上の場合には、足場の外側(荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。)に幅木を設置することを指導することとしています。11床材と手すり等との隙間については規定しないのか。1今般の改正については、これまで労働安全衛生規則には、床材と建地との隙間に関する基準がなかったことから、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするため、新たに安衛則第563条第1項第2号に床材と建地との隙間の基準を設けたものです。このため、まずは、床材と建地との隙間の規制により、足場からの墜落防止を図っていきたいと考えておりますが、御指摘の、床材と手すり等との隙間についても、今後、必要な調査・研究を行い、その結果等を踏まえて検討してまいります。12床材と建地との隙間を12cm未満の基準に関し、曲線的な構造物に対する足場では局所的に12cmを超えることが多く発生すると思われる。そのため、数値明記ではなく「労働者が墜落しない隙間」との表現が妥当ではないか。この省令の改正に伴い、現在流通していない幅の足場板が必要になるため、施行時期については、十分な猶予期間を設定してもらいたい。また、建設コストに少なからず影響を与えると思われるので、施行開始時期に合わせて、コストの増額を発注者が負担する旨の通達等を発行するようお願いしたい。1床材と建地との隙間の基準については、特例として、①はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24cm未満の場合、又は②曲線的な構造物に対する足場等はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24cm未満とすることが作業の性質上困難な場合には、床材と建地との隙間が12cm以上の箇所に防網を張る等墜落防止措置を講じることで、床材と建地との隙間を12cm以上とすることができることにしています。このため、現在流通している足場板等により対応することが可能と考えており、施行時期については平成27年7月1日としています。また、今般の改正内容を発注機関へ通知し、発注時の必要な経費の積算に配慮を求めてまいります。13床材間の隙間とは、鋼製布わくの床材の隙間をいうのであり、鋼板布わくのつかみ金具と建わくの横架材と鋼製布わくの隙間のことではないという解釈でよいか。1床材間の隙間とは、例えば床付き布わくを2枚敷いた場合の床付き布わくと床付き布わくの間の隙間をいいます。

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