仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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320■ 関係法令及び通達等4通達等照会事項2 架設通路における墜落の危険のある箇所に建築基準法施行令第126条に規定される「安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網」を満たす下図のような設備を設けた場合、当該設備は労働安全衛生規則第552条第1項第4号に規定する「手すり」及び「中さん等」に該当すると解釈してよろしいかお伺いする。【図】出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/dl/07.pdf)平成27年3月5日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に係る意見募集について」に対して寄せられた御意見について厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課標記について、ホームページ等を通じて意見を募集したところ、27通(計99件)の御意見等をいただきました。お寄せいただいた御意見等の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方については、次のとおりです。なお、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただいております。今回、御意見等をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。番号御意見等の要旨件数御意見等に対する考え方1足場の組立て等作業に係る業務に関する特別教育の施行後に、当該特別教育を受講しなくても足場の組立て等の作業を行うことができる猶予期間を定めるのか。3足場の組立て等の作業に係る特別教育については、改正省令の施行の際現に足場の組立て等の作業に係る業務に就いている者について、改正省令の施行日から平成29年6月30日までの間は、新たな特別教育を受けなくても従事できることとする経過措置を設けることにしています。2現在、足場の組立て等作業主任者の資格を有する者は、足場の組立て等作業に係る業務に関する特別教育を新たに受講しなければならないのか。1今般、新たに特別教育の対象となる足場の組立て等の作業に係る業務に関連し、足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者は、当該特別教育の科目について十分な知識、技能を有していると認められるため、労働安全衛生規則第37条に基づき、当該特別教育の科目の全部を省略することができることとする予定です。なお、特別教育の科目等については、別途告示で定める予定です。3足場の組立て等作業に係る業務に関する特別教育では、安全帯の使い方など、実技面での教育が必要ではないか。1足場の組立て等作業に係る特別教育の科目等については、別途告示で定める予定ですが、安全帯の使い方については、複雑な操作を必要としないことから、学科による教育で十分効果があると考えています。また、安全帯の使い方以外の当該作業に係る特別教育の科目等についても、特段、複雑な操作等はないことから、実技教育を盛り込まないことを考えています。なお、法定の教習時間を確保した上で、労働者に安全帯を着用させる等教育効果を高めるため工夫を行うことは、差し支えありません。

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