仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
106/165

314■ 関係法令及び通達等4通達等(5)図2に示すような接続具にあっては、難燃性のもの又は防炎加工を施したものであること。2強度等(1)メッシュシートは、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の右欄に定める強度等を有するものであること。試験方法強度等(網地の引張試験)網地の引張試験は、網地より取り出した幅3cmの供試片を、つかみ間隔が20cmとなるように試験機に掛け、かつ、引張速度が20cm/min±1cm/minとして試験を行い、荷重の最大値及びそのときの伸びを測定する。1 荷重の最大値が1.47kN以上であること。2 荷重の最大値と伸びとの積の値が68.6kN・mm以上であること。上記1、2とも縦方向、横方向のうち弱い方向の値をいう。(はとめ等の装着部の引張試験)次の図に示すようにメッシュシートの縦方向及び横方向のそれぞれについてメッシュシートの縁から30cmのところで、はとめ等がほぼ中央となるように30cmのつかみ金物で固定して徐々に引っ張り、はとめ等が網地から外れるか、はとめ周辺の網地又は縫目が破れるときの荷重の最大値を測定する。a はとめを用いた装着部の引張試験の例b はとめ以外の装着部の引張試験の例1 荷重が0.49kNのときまでに外れ、破れ等の異常がないこと。2 荷重の最大値が0.98kN以上であること。

元のページ  ../index.html#106

このブックを見る