仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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313■ 関係法令及び通達等4通達等(6)親綱支柱のスパンは、次に定めるところによること。ア親綱支柱のスパン(親綱を固定する親綱支柱の間隔をいう。以下同じ。)は、10m以下とすること。イ親綱支柱を設置した作業床と衝突のおそれのある床面等との垂直距離(H)に応じて使用することのできる親綱支柱のスパン(L)は、次式により算出した値以下であること。ただし、Hは3.8m以上を確保すること。L=4(H-3)m(7)親綱は、緊張器等を用い親綱支柱にたるまないように張ること。(8)控綱の末端は、堅固な部材等に確実に取り付けること。2使用親綱機材を使用するときは、次に定めるところによること。(1)安全帯は、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38 号)に適合したものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.5m以下にして使用すること。(2)親綱機材は、1人で使用すること。(3)コーナーに使用する親綱支柱には平行方向と直交方向の2本の親綱を同時に取り付けないこと。3管理親綱機材の管理については、次に定めるところによること。(1)親綱機材は、設置直後及び作業を開始する前に次の事項について点検を行い、異常を認めた場合は直ちに補修すること。ア親綱支柱の支持物への取付部の異常の有無イ親綱の張り具合ウ親綱保持部及び控綱の取付部の異常の有無(2)親綱機材は、適正に経年管理を行うこと。別表5 メッシュシートの性能1構造メッシュシートの構造は、次に定めるところによるものであること。(1)メッシュシートの網地は、切れ、ほつれ、ゆがみ、織りむら等の使用上有害な欠陥・損傷があってはならないこと。(2)メッシュシートの各辺の縁部は、はとめ等が容易に外れない構造のものであること。(3)装着部にはとめを有するメッシュシートは、次のいずれにも該当するものであること。アはとめの取付間隔が35 ㎝以下のものであること。イはとめの穴の大きさが内径10 ㎜以上のものであること。ウメッシュシートの端部からはとめの穴の中心部までの距離が1.7 ㎝以上のものであること。(4)装着部がはとめ以外のメッシュシートは、次のいずれにも該当するものであること。ア鋼管等に取り付ける位置がピッチ35 ㎝以下のものであること。イ取り付けられているときに装着部が鋼管等から容易に外れないものであること。ウ材質、形状、取付けの方法等があらかじめ明確に定められているものであること。エ図2に示すような接続具に接続するものにあっては、次のいずれにも該当するものであること。(ア)接続具に接続する端部に縫込みロープを有するものであること。(イ)縫込みロープを有する端部の径が9㎜以上のものであること。

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