仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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309■ 関係法令及び通達等4通達等(3)手すり先行専用足場の性能及び使用方法ア性能鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。イ使用方法手すり先行専用足場は、次により使用すること。(ア)製造者が定める使用方法等により使用すること。(イ)安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。4安全帯を取り付ける親綱機材の性能及び使用方法(1)性能安全帯の取付設備として使用する親綱、親綱支柱及び緊張器(以下「親綱機材」という。)の性能は、別表3の「親綱機材の性能」によるものであること。(2)使用方法親綱機材は、別表4の「親綱機材の使用方法」及び製造者の定める使用方法等により使用すること。(別紙2)働きやすい安心感のある足場に関する基準1趣旨足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善し、より安全な作業を行えるようにするためには、関連する労働安全衛生関係法令のすべての規定を満たした上で、以下の基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが重要である。2設置すべき働きやすい安心感のある足場次のものがあること。(1)別紙1の2の(2)又は(3)の方式で組み立てられた足場であって、手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられているもの(「手すり先行専用型足場」)。(2)別紙1の2に示す方式で組み立てられた足場((1)の手すり先行専用型足場に該当するものを除く。)であって、足場の種類ごとに次の措置を講じたもの。ア わく組足場(妻面を除く)にあっては、(ア)交さ筋かいに高さ 15 センチメートル以上 40 センチメートル以下のさん(下さん)若しくは高さ 15 センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上さんを設けたもの又はこれらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。(イ)防音パネル、ネットフレームの設置等(ア)と同等以上の措置を講じたもの。イ わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む)にあっては、高さ 85 センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)及び高さ 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(中さん等)を設けた上で幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。3メッシュシート等の設置2の足場に墜落災害の防護のため、メッシュシート、安全ネットを設置することが望ましいこと。その際、メッシュシートについては、その性能は、別表 5 の「メッシュシートの性能」によるものとし、別表 6の「メッシュシートの使用方法」により使用すること。また、安全ネットについては、その性能は、別表7の「安全ネットの性能」によるものであること。

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