解 釈 例 規5つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。6作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。7床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。8足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。9棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。2前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。第5号の「スターラップ」とは、つり足場の作業床を支持する金具であって、通常次図に示すような形状のものをいうこと。(昭38・6・3 基発第635号)第575条(作業禁止)事業者は、つり足場の上で脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。第1章 特定元方事業者等に関する特別規制第646条(型わく支保工についての措置)注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第3章(第237条から239条まで、第242条及び第243条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。第654条(架設通路についての措置) 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。第655条(足場についての措置) 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。1構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。2強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ロ建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態 ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態 チ 建地、布及び腕木の損傷の有無 リ突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3前2号に定めるもののほか、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第10章第2節(第559条から第561条まで、第562条第2項、第563条、第569条から第572条まで及び第574条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1当該点検の結果及び点検者の氏名2前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容スターラップ第4編 特別規制労働安全衛生規則(抄)
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