SUGIKO CATALOG vol.6
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レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ13141516171. 強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。2. 大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3. 大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。4. 中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)第3項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、それぞれの事業者が請け負った仕事を終了するまでの間であって、元方事業者にあっては、当該事業場におけるすべての工事が終了するまでの間をいうものであること。(平21・3・11 基発第0311001号)第568条(つり足場の点検)事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。第4款 鋼管足場第570条(鋼管足場)事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。2脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建築物に固定させる等の措置を講ずること。3鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。4筋かいで補強すること。5一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。解   釈   例   規解   釈   例   規イ間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ロ鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。ハ引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。6架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。2前条第3項の規定は、前項第5号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第3項中「第1項第6号」とあるのは、「第570条第1項第5号」と読み替えるものとする。1. 第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又はわく組の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。2. 第2号の「脚輪を取り付けた移動式足場」とは、単管足場又はわく組足場の脚部に車を取り付けたもので、工事の終了後は解体するものをいうものであること。3. 第6号は、足場と電路とが接触して、足場に電流が通ずることを防止することとしたものであって、足場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、第124条〔現行=349条〕の規定によるものであること。4. 第6号の「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、しゃ断器等の電気機器類の露出充電部をも含めたものをいうものであること。5. 第6号の「架空電路に近接する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれの方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいうものであること。従って、同号の「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいうものであること。(上欄)鋼管足場の種類単管足場わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く。)間隔(単位メートル)垂直方向水平方向5.09.0(下欄)5.58.0

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