SUGIKO CATALOG vol.6
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当該要件を満たすように設置した手すり、手すりわく及び親綱が含まれること。なお、安全帯を安全に取り付けるための設備を設ける場合には、足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導すること。(4) 第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(5) 第4号ロの「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、予め、墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針(昭和51年技術上の指針公示第8号)により設置した防網を設置することを含むこと。(6) 第5号ただし書は、本条の適用を高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務まで拡大したことに伴い、地上から材料等を手渡しするとき等物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、つり網等を労働者に使用させることを要しないこととしたこと。(7) 第2項の「安全帯」は、旧安衛則第564条第2項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。(平27・3・31 基発0331第9号)第565条 (足場の組立て等作業主任者の選任)事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。第566条 (足場の組立て等作業主任者の職務)事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。1材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。2器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。3作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。4要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。(1) 第2号及び第4号の「安全帯」は、旧安衛則第566条第2号及び第4号の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3号第28号の安全帯に限る趣旨であること。(2) 第2号の「安全帯」の機能の点検とは、ランヤードの損傷の有無、径及び長さの適否、ランヤードとベルトとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうことであること。(3) 第2号の「保護帽」の機能の点検とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あごひもの有無等についての点検をいうのもであること。(平27・3・31 基発0331第9号)第567条(点検)事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。1床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態2建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態3緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態4足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無5幅木等の取付状態及び取り外しの有無6脚部の沈下及び滑動の状態7筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無8建地、布及び腕木の損傷の有無9突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1当該点検の結果及び点検者の氏名2前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容解   釈   例   規労働安全衛生規則(抄)

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