SUGIKO CATALOG vol.6
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レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617〔合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い〕幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル、厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であって、労働安全衛生規則第563条第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。(昭42・2・28 基発第228号)〔布材のコロバシ材は〕問)第1項第4号及び第5号の運用については、布材のコロバシ材を支持物として考えてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16 基収第3523号)(1) 第1項第3号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2) 削除(3) 第1項第3号の「わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)」とは、わく組足場のうち、妻面を除いた部分を対象とする趣旨であり、わく組足場の妻面に係る部分については、「わく組足場以外の足場」として、同号ロの措置を講じなければならないこと。(4) 第1項第3号イの「高さ」とは、作業床からさんの上縁までの距離をいうものであること。(5) 第1項第3号イの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、交さ筋かいの下部のすき間に水平に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(6)第1項第3号イ及び第6号の「幅木」とは、つま先板ともいい、物体の落下及び足の踏みはずしを防止するために作業床の外縁に取り付ける木製又は金属製の板をいうものであること。(7) 第1項第3号イの「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ15センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ15センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ15センチメートル以上の金網(8)第1項第3号イ(2)の「手すりわく」とは、作業床から高さ85センチメートル以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置されたさんより構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものをいうものであること。なお、手すりわくについては、別図<次掲>に示すものがあること。(11)第1項第6号の(メッシュシート)とは、足場等の外側構面に設け、物体が当該構面から落下することを防止するために用いる網状のシートをいい、作業床と垂直方向に設けるものであること。(12)第1項第6号の「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ10センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ10センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ10センチメートル以上の金網(13)第1項第6号のただし書の場合において、作業の必要上臨時に幅木等を取りはずしたときは、当該作業の終了後直ちに元の状態に戻しておかなければならないこと。(平21・3・11 基発第0311001号、平27・3・31 基発0331第9号)(1)第1項第2号及び第2項関係ア第1項第2号ハは、大臣規格において、床付き布わくの床材の幅は24センチメートル以上とされていることから、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル以上であれば、さらに床材を敷き、床材と建地との隙間を塞ぐことが可能であることを踏まえ、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするための要件を定めたものであること。イ第1項第2号ハの「床材と建地との隙間」とは、建地の内法から床材の側面までの長さをいい、足場の躯体側及び外側の床材と建地との隙間がそれぞれ12センチメートル未満である必要があること。なお、床材が片側に寄ることで12センチメートル以上の隙間が生じる場合には、床材と建地との隙間の要件を満たさないこととなるため、床材の組み合わせを工夫する、小幅の板材を敷く、床材がずれないように固定する、床付き幅木を設置する等により常に当該要件を満たすようにすること。

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