レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617(1)令別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具については、従前より、安衛則第27条に基づき、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)(以下「大臣規格」という。)に適合するものでなければ使用してはならないこととされていることから、第1項及び第2項の要件に適合する必要がないことを明確化したものであること。また、令別表第8第5号(継手金具)及び第6号(緊結金具)以外の鋼管足場用の継手金具及び緊結金具は存在しないことから、旧安衛則第560条第2項第2号及び第3号を削除したものであること。(2)第1項の「単管足場用鋼管の規格」に適合するものとは、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中「単管足場用鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管をいうものであること。(3)第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。(平27・3・31 基発第0331第9号)第561条(構造)事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。第561条の2(本足場の使用)事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。第562条(最大積載荷重)事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下のこの節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては2.5以上、木材にあつては5以上となるように、定めなければならない。3事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。1. 第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2. 最大積載荷重は、一作業床に載せる作業者数又は材料等の数量で定めてもよい趣旨であること。(昭34・2・18 基発第101号)第563条(作業床) 事業者は、足場(一側足場を除く。第3号において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。1床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。建地との隙間は、次に定めるところによること。イ幅は、40センチメートル以上とすること。ロ床材間の隙間は、3センチメートル以下とすること。ハ床材と建地との隙間は、12センチメートル未満とすること。3墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。イわく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備解 釈 例 規(上欄)木 材 の 種 類あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアビトン又はカポールをフェノール樹脂により接着した合板2つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)(下欄)1,3201,0301,9101,4701,620
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