3.第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差しつかえない趣旨であること。(昭34・2・18 基発第101号)第560条(鋼管足場に使用する鋼管等)事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。1材質は、引張強さの値が370ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。2肉厚は、外径の31分の1以上であること。2事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第7号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。〈令別表第8〉1わく組足場用の部材1 建わく(簡易わくを含む。)2 交さ筋かい3 布わく4 床付き布わく5 持送りわく2布板一側足場用の布板及びその支持金具3移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪4壁つなぎ用金具解 釈 例 規(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)(上欄)引張強さ370以上390未満390以上500未満500以上(下欄)伸び(単位 パーセント)25以上20以上10以上5継手金具1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント2 わく組足場用の建わくのアームロツク3 単管足場用の単管ジヨイント6緊結金具1 直交型クランプ2 自在型クランプ7ベース金具1 固定型ベース金具2 ジヤツキ型ベース金具(1)従来、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第560条第1項第2号において、規格外鋼管の肉厚は、外径の24分の1以上とされてきたところである。しかし、支柱等に鋼管を使用する型わく支保工では、当該鋼管の肉厚が外径の24分の1未満である事が多く、この場合には当該鋼管を鋼管足場に転用することができなかった。このため、安全性が確保される範囲内で、支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用することができるようにし、もって作業の合理化を図るとともに、取り扱う材料の軽量化による労働者の作業負荷の軽減等を図ることとしたこと。なお、上記「支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する」とは、型わく支保工のうち建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを直接支持する部分のみを解体し、その他の支柱、はり等について、手すり、壁つなぎ等を設ける等規格外鋼管を使用する鋼管足場に係る規定を満足させた上で引き続き鋼管足場として使用することであること。(2)規格外鋼管の肉厚と外径の比を「31分の1」にすることについては、型わく支保工の支柱等に使用する鋼管であって鋼管足場に転用されると考えられるものが、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)付表に掲げる外径42.7㎜、48.6㎜及び60.5㎜の鋼管であることから、この中から外径と肉厚の比が最も大きくなる外径60.5㎜、肉厚2.3㎜の鋼管について、製造誤差を考慮して外径と肉厚の比を計算し、これを整数化した後に肉厚と外径の比として定めたものであること。(平8・3・27 基発第155号)労働安全衛生規則(抄)
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