SUGIKO CATALOG vol.5
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レット・その他機材ット・シート・親綱01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617解   釈   例   規 ハ キンクしたもの ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの2つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 イ伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるものロリンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントを超えるもの ハ 亀裂があるもの3つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。4つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 イ ストランドが切断しているもの ロ 著しい損傷又は腐食があるもの5つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突りょう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。6作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。7床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。8足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。9棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。2 前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。第573条(鋼管の強度の識別)事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。2前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。1. 外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうものであること。2. 強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と第5種乙との別のごときものをいうものであること。3. 鋼管の混用による危害とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危害をいうものであること。4.「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。(昭34・2・18 基発第101号)外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。(平8・3・27 基発第155号)第5款 つり足場第574条(つり足場)事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ ワイヤロープ1よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているものロ 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの

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