SUGIKO CATALOG vol.5
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レット・その他機材ット・シート・親綱00501アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パ12ネ1314151617〔多層の場合各層の最大積載荷重〕問)第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400kgの荷重を積載できるものと解してよいか。答)本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の1層の1スパンに載荷し得る最大の荷重について規定したものである。しかして、作業床の最大積載荷重は第108条の2〔現行=562条〕の規定により足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には建地鋼管1本あたりの荷重は700kgを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の3層以上にわたってそれぞれ400kgの荷重を積載することは適当でない。(昭43・9・16 基収第3523号)〔第1項第5号にかかる疑義について〕問)第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16 基収第3523号)〔第1項第5号の解釈について〕問)1.本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通ちょうにより、水平材を設けることのかわりに、布わくを設けてもよいこととされていますが、今日では、布わくを使用するかわりに、板つき布わく(「鋼板布わく」という。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても、昭和46年5月より「鋼板布わく」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。つきましては、同通ちょうにいう「布わく」の中に「鋼板布わく」を含め解してよろしいか。2.本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布わく」と「鋼板布わく」とを比較すると構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いします。(1)わく組足場の最上層部及び5層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、わく組足場が、水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。したがって、「布わく」又は「鋼板布わく」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヶ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。 (2)従来の「布わく」については、つかみ金具のロック部が2ヶ所(対角線上)と4ヶ所(四隅部)の2種類ありますが、2ヶ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。別表(布わくと鋼板布わくとの比較)2. 設問2については、「布わく」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヶ所以上で、ロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主わく等に固定されているものに限るものであること。(昭46・7・30 基収第2800号の2) (1)第1項柱書は、令別表第8第1号に掲げる鋼管足場用の部材を用いて構成される鋼管足場についても安衛則第571条に定める要件を満たす必要があることを明確化したものであること。 (2)第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重量に相当する荷重を含むこと。構造及び性能主な材料種類布わくパイプ2 鋼板布わく鋼板又はC型鋼構造つかみ金具のロック数形状曲げ強度はしごタイプ鋼板タイプ平均値500以上平均値500以上〜44性能つかみ金具の強度平均値ロックの強度平均値330以上平均値330以上2000以上平均値2000以上答)1.設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布わく」には、「鋼板布わく」を含むものと解すること。つかみ金具すべり止め加工詳細図「鋼板布わく」概略図平面図側面図1800つかみ金具詳細図ロック爪

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