SUGIKO CATALOG vol.5
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落防止措置を講じたときには、第1項第2号ハの規定は適用しないこととしたものであること。オ 第2項の「防網を張る等」の「等」には、十分な高さがある幅木を傾けて設置する場合及び構造物に近接している場合等防網を設置しなくても、人が墜落する隙間がない場合を含むものであること。(2) 第1項第3号関係本号は、旧安衛則第563条第1項第3号の構成を変更しているが、ただし書を削除したことを除き、趣旨に変更はないこと。(3) 第3項関係ア 第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。イ第1号の「安全帯」は、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。ウ 第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。エ 第1号の「これと同等以上の効果を有する措置」には、墜落するおそれのある箇所に防網を張ることが含まれること。オ 第2項の「関係労働者」には、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な箇所又は作業の必要上臨時に取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。(4) 第6項関係旧安衛則第563条第3項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。(平27・3・31 基発第0331第9号)〔手すりわくの例示〕(1) 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な水平材を有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置に水平に設置されたさんを有する設備)(2) 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備)(3) 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備)(平21・3・11 基発第0311001号)第2款 足場の組立て等における危険の防止第564条(足場の組立て等の作業)事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。2組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。手すり(高さ85cm以上)鉛直材(2本以上)作業床の位置手すり(高さ85cm以上)さん(高さ35cm以上50cm以下)作業床の位置手すり(高さ85cm以上)斜材(2本以上)作業床の位置労働安全衛生規則(抄)

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