SUGIKO CATALOG vol.5
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解   釈   例   規5型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。5の2 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。6鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ロ はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。7パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。ハ 高さが3.5メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。8鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。ロ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ハ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。ニ 第6号ロに定める措置を講ずること。9組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。イ 第6号ロに定める措置を講ずること。ロ 高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。9の2 H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。10木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。イ第6号イに定める措置を講ずること。ロ木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。ハはり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。11はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。イはりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。ロはりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。1. 第1号の「コンクリートの打設」とはコンクリートにより仮基礎を設けることをいうこと。2. 第1号の「くいの打込み等」の「等」には、ローラによる地盤の転圧、栗石を敷き込んでつき固めること等が含まれること。3. 第3号は、重ね合わせ継手を禁止する趣旨であること。4. 第4号は、鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する趣旨であること。なお「接続部」が差込み継手による場合には、本号(接続部に限る。)は適用しないこと。5. 第5号の「型わくが曲面のものである場合」とは、たとえば、アーチ状、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型わくのように、型わくが平面をなしていない場合をいうこと。6. 第6号の「当該鋼管の部分について」とは、支柱として、鋼管、鋼管わく、木材等の異種の材料を混用している場合に、そのうち鋼管についてという意味であること。なお、第7号の「当該パイプサポートの部分について」、第8号「当該鋼管わくの部分について」、第9号の「当該組立て鋼柱の部分について」及び第10号「当該木材の部分について」についても、同様に解すること。7. 第6号イの「水平つなぎの変位を防止すること」とは、第107条の第3号及び第5号〔現行=241条〕にいう「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」の措置(第107条の5〔現行=241条〕参照)と同様の措置を講ずることをいうこと。労働安全衛生規則(抄)

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