ンチメートル以下の桟(下桟)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上桟を設けたもの又はこれらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。上の措置を講じたもの。イ 点検表の作成 (1)のイの点検については、足場の種類・機材に応じた点検等を行う項目を定めた点検表を作成すること。点検表の作成に当たっては、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(令和5年3月14日付け基安発0314第2号)別紙資料に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活⽤すること。ウ 点検・補修結果等の記録及び保存 点検者の氏名、点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等の内容については、安衛則第567条第3項に基づきイの点検表に記録し、必要な期間保存すること。4.足場を使用する作業等における留意事項(1)足場を使⽤する作業等の開始足場を使⽤する作業等は、3の(1)のウの点検を行った後でなければ開始してはならないこと。(2)手すり等の確認の徹底(3)最大積載荷重の遵守(4)悪天候時の作業の中止(5)不安全行動の排除1.趣旨足場の組立て、解体又は変更の作業(以下「足場の組立て等の作業」という。)においては、足場に関する労働安全衛生関係法令の規定を遵守した上で、さらに労働者が足場から墜落する危険を減少させるため、以下の基準を満たす手すり先行工法によることが必要である。2.手すり先行工法の種類(1)手すり据置き方式(2)手すり先行専⽤足場方式(3)手すり先送り方式3.手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法4.要求性能墜落制止用器具を取り付ける機材の性能及び使 用方法868601アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱1314151617181.趣旨足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善し、より安全な作業を行えるようにするためには、関連する労働安全衛生関係法令のすべての規定を満たした上で、以下の基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが重要である。2.設置すべき働きやすい安心感のある足場手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準2の(1)又は2の(2)の方式で組み立てられた足場であって、足場の種類ごとに次の措置を講じたもの。(1)わく組足場(妻面を除く。)にあっては、ア 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40セイ 防音パネル、ネットフレームの設置等、アと同等以(2)わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む。)にあっては、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(中桟等)を設けた上で、幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。3.その他2の足場に墜落災害の防護のため、安全ネット、飛来・落下防止のため、メッシュシート又は防音シート(飛来・落下防止の機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置することが望ましいこと。【働きやすい安心感のある足場に関する基準】【手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準】
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