建設業における死亡災害を種類別にみると、墜落によるものが最も多く、その中でも足場からの墜落が特に多くなっています。このため、足場からの墜落災害を撲滅することは、建設業における死亡災害を防止する上で最重要の課題といえます。その課題を解決する対策の一つとして、組立て・解体を行う作業床の最上層に常に手すりがある「手すり先行工法」による足場の設置が有効であるとの観点から、平成15年4月、厚生労働省において「手すり先行工法に関するガイドライン」が策定されました。手すり先行工法は、組立て時には作業床の最上層にあたる部分に手すりを先行して設置し、かつ、解体時には最上層の作業床を取り外すまで手すりを残す工法です。この工法による足場の設置を行うことにより、足場からの墜落災害を防止する大きな効果が期待できます。手すり先行工法に関するガイドラインが広く理解され、手すり先行工法が普及・定着することで、足場からの墜落災害がなくなることが望まれます。手すり先行工法に関するガイドラインは、建設現場で実際に行われている手すり先行工法の好事例をもとに、墜落災害防止のために望まれる対策をとりまとめたものです。またガイドラインには、組み上がった足場について、働きやすい安心感のある足場の基準が、併せて示されており、これを実施することにより、足場上での作業時の墜落災害を防止する効果がより一層期待できます。本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業(以下「足場の組立て等の作業」という。)を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使⽤することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することを目的とする。 本ガイドラインは、足場の設置を必要とする建設工事に適⽤する。1.足場に係る施工計画の策定事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関係労働者に周知すること。等作業主任者に安衛則第566条に規定する作業の進行状況等の監視を行わせるとともに、別紙1の3及び4に示す各機材等の使⽤状況についても監視させること。のアにより指名された点検者によって、(2)のイにより作成した点検表を⽤いて安衛則第567条第2項に規定する点検を実施するとともに、別紙2の3の安全ネット等の設置状況についても点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修すること。場を使⽤する労働者の責任者から点検者を指名し、安衛則第567条第1項の点検を実施すること。て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能⼒向上教育を受講している者、②労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築であるものに限る。)等の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、③全国仮設安全事業協同組合が行う設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務者研修」を受けた者等十分な知識、経験を有する者を指名すること。8585は じ め に01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱1314151617182.足場に係る施工計画の実施及び変更時の措置事業者は、1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を適切に行うこと。また、当該施工計画を変更する必要が生じた場合は、事前に関係者と十分に検討を行うものとし、変更した施工計画は関係労働者に周知すること。1.足場の構造上の留意事項2.足場の組立て等の作業における留意事項3.足場の点検等に関する留意事項(1)点検等の実施ア 足場の組立て等の作業の監視 足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立てイ 足場の組立て等の作業後の点検 足場の組立て等の作業を行った後においては、(2)ウ 作業開始前点検 足場を使⽤する作業を開始する前に、職長等当該足(2)点検等の実施体制ア 点検者の指名 (1)のイの点検の実施者については、①足場の組立「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者、④建【留意すべき事項】【目的】【適用対象】【講ずべき措置】手すり先行工法等に関するガイドラインの概要
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