401第655条の2(作業構台についての措置) 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 支柱の滑動及び沈下の状態 ロ 支柱、はり等の損傷の有無 ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 ト 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無3 前2号に定めるもののほか、第2編第11章(第575条の2、第575条の3及び第575条の6に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果2 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718労働安全衛生規則(抄)
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