400第4編 特別規制第1章 特定元方事業者等に関する特別規制第646条(型わく支保工についての措置) 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第3章(第237条から239条まで、第242条及び第243条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。第654条(架設通路についての措置) 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。第655条(足場についての措置) 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態 ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態 チ 建地、布及び腕木の損傷の有無 リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3 前2号に定めるもののほか、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第10章第2節(第559条から第561条まで、第562条第2項、第563条、第569条から第572条まで及び第574条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果及び点検者の氏名2 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容〔最大積載荷重の表示について〕問)本条第4号〔現行=第1号〕の足場の最大積載荷重の表示については、造船業の場合には、最大積載荷重の足場ごとに表示すると、1船舶あたり数千個の足場がありそれぞれの足場に表示を要することになり、これらの足場の全部に対し表示を講ずることは、不必要であると思料される。 よって、足場の最大記載荷重の表示は足場の昇降の見やすい場所の特定の箇所に掲示することで足りるものとしてよいか。答)足場に近接した場所であって、各足場を使用する労働者の全部が認識し得る箇所、数、方法であるならば、貴見のとおり取り扱ってさしつかえない。(昭40・10・13 基収第5917号)第2項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、注文者(元方事業者)が請け負ったすべての仕事が終了するまでの間をいうものであること。(平21・3・11 基発第0311001号)第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、建わく、建地、交さ筋かい、布等の足場の構造部材の一時的な取り外し若しくは取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔等の一時的な取り外し若しくは取付けが含まれること。ただし、次にいずれかに該当するときは、「一部解体若しくは変更」に含まれないこと。 ① 作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む。)を取り外す場合又は当該設備を原状に復す場合には、局所的に行われ、これにより足場の構造に大きな影響がないことが明らかであって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。 ② 足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート等の設備を取り外す場合又は当該設備を原状に復す場合であって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。(平27・3・31 基発0331第9号)01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718解 釈 例 規
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