SUGIKO CATALOG vol.7
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-----------398(上欄)肉厚(mm)2.4以上2.32.22.12.0 1.91.81.71.61.51.41.3(下欄)外径60.5mm建地鋼管1本にかかる荷重限度P(kg)外径42.7mm外径48.6mm460(4,510)700(6,860)1.370(13,430)450(4,410)670(6,570)1.330(13,040)420(4,120)640(6,270)1.270(12,450)410(4,020)620(6,080)1.220(11,960)390(3,820)590(5,780)1.170(11,470)380(3,720)560(5,490)360(3,530)540(5,290)340(3,330)510(5,000)320(3,130)490(4,800)310(3,040)290(2,840)(注)1 ( )内はSI単位系による表示である。(単位:ニュートン)2 荷重限度P(kg)は、鋼管の断面二次モーメントをI(cm4)として、オイラーの式からP=74.7×Iにより求めている。(平8・3・27 基発第155号) 柱書は、令別表第8第1号から第3号に掲げる鋼管足場用の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場は、安衛則第572条に定める要件を満たす必要がないことを明確化したものであること。(平27・3・31 基発0331第9号)第573条(鋼管の強度の識別) 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。2  前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。1. 外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうものであること。01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718解   釈   例   規解   釈   例   規 「各支点間を単純ばりとして計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立したはりと考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に2つの支点上の材を載せたものとして計算することをいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)1. 安衛則第560条第1項第2号において規格外鋼管の肉厚と外径の比を「24分の1」から「31分の1」に改めたことに伴い、第572条の表中「24分の1」を「31分の1」に改めたこと。2. 支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する場合、型わくを直接支持する部分の解体が終了するまでは型わく支保工であり、解体が終了した後は鋼管足場となるものであるので、一つの仮設構造物が同時に型わく支保工と足場に該当するものではないこと。3. 鋼管足場としての安全性については、従来より安衛則第561条、第562条等によって確保されることとなっており、今回の改正によっても変わらないものであること。 なお、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達において、当時、通常の足場の場合(鋼管の肉厚2.4mm、外径48.6mm、建地のけた行方向の間隔1.8m、布間隔1.65m、垂直方向の壁つなぎ間隔4.95m)には、建地鋼管1本にかかる荷重は700kgを限度とすることが望ましいこととされているが、当該通達と同等の安全性を確保するために鋼管の断面形状に応じた建地鋼管1本にかかる荷重限度の目安値を示すと、別表のとおりとなること。4. 外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。

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