005397材以外の部材等を用いる鋼管足場)4性能ロック形状曲げ強度の強度はしご平均値平均値タイプ500以上330以上2000以上鋼板平均値平均値タイプ500以上330以上2000以上つかみ金具の強度平均値平均値鋼管の肉厚と外径との比肉厚が外径の14分の1以上肉厚が外径の20分の1以上14分の1未満肉厚が外径の31分の1以上20分の1未満(上欄)構造及び構造性能つかみ主な材料金具の種類ロック数布わくパイプ2 ~ 4鋼板鋼板又は布わくC型鋼(下欄)係数1.00.90.8「鋼板布わく」概略図つかみ金具すべり止め加工詳細図平面図側面図1800つかみ金具詳細図ロック爪01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718 (1)わく組足場の最上層部及び5層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、わく組足場が、水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。 したがって、「布わく」又は「鋼板布わく」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヶ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。 (2)従来の「布わく」については、つかみ金具のロック部が2ヶ所(対角線上)と4ヶ所(四隅部)の2種類ありますが、2ヶ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。別表(布わくと鋼板布わくとの比較)答)1. 設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布わく」には、「鋼板布わく」を含むものと解すること。 2. 設問2については、「布わく」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヶ所以上で、ロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主わく等に固定されているものに限るものであること。(昭46・7・30 基収第2800号の2) (1)第1項柱書は、令別表第8第1号に掲げる鋼管足場用の部材を用いて構成される鋼管足場についても安衛則第571条に定める要件を満たす必要があることを明確化したものであること。 (2)第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重量に相当する荷重を含むこと。 (3)第1項第3号の「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、その結果に基づいて得られた荷重を用いることは差し支えないこと。また、鋼管にフランジ、フック等の緊結部を溶接することにより、緊結金具を使用せずに組み立てることができる単管足場では、当該足場を組み立てた状態での支持力試験を実施した結果から、建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重を許容支持力として示されており、これを最大使用荷重として用いて差し支えないこと。この場合、布材、補剛材等の使用条件に応じて支持力試験の結果が異なることから、当該布材、補剛材等の使用条件に応じた最大使用荷重を用いること。(平27・3・31 基発0331第9号)第572条(令別表第8第1号から第3号までに掲げる部 事業者は、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下のものでなければ使用してはならない。労働安全衛生規則(抄)
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