SUGIKO CATALOG vol.7
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3962  前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。3  第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。解   釈   例   規1. 単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2. わく組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作したわくを、現場において特殊な附属金具や附属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。3. 第1号の「けた行方向」とは足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。4. 第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る荷重をいうものであること。5. 第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだわく1段を1層とし、5段以内をいうものであること。6. 第6号の「はりわく」とは、次図のごとく別個に組み上げたわく組に、はりとして使用する部品をいうものであること。7. 第6号の「持送りわく」とは、次図のごとくわく組の側方に張り出した作業床を支持するために使用する部品をいうものであること。はりわくの例主わく持送りわくの例01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱1314151617188. 第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取りつけ、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)〔多層の場合各層の最大積載荷重〕問)第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400kgの荷重を積載できるものと解してよいか。答)本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の1層の1スパンに載荷し得る最大の荷重について規定したものである。 しかして、作業床の最大積載荷重は第108条の2〔現行=第562条〕の規定により足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には建地鋼管1本あたりの荷重は700kgを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の3層以上にわたってそれぞれ400kgの荷重を積載することは適当でない。(昭43・9・16 基収第3523号)〔第1項第5号にかかる疑義について〕問)第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16 基収第3523号)〔第1項第5号の解釈について〕問)1.本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通ちょうにより、水平材を設けることのかわりに、布わくを設けてもよいこととされていますが、今日では、布わくを使用するかわりに、板つき布わく(「鋼板布わく」という。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても、昭和46年5月より「鋼板布わく」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。 つきましては、同通ちょうにいう「布わく」のなかに「鋼板布わく」を含め解してよろしいか。 2. 本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布わく」と「鋼板布わく」とを比較すると構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いします。

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