SUGIKO CATALOG vol.7
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394第567条(点検) 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態4 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無5 幅木等の取付状態及び取り外しの有無6 脚部の沈下及び滑動の状態7 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無8 建地、布及び腕木の損傷の有無9 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果及び点検者の氏名2 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容解   釈   例   規1. 強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。2. 大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3. 大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。4. 中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)単管足場わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く。)(上欄)鋼管足場の種類(下欄)間隔(単位メートル)垂直方向水平方向5.05.59.08.0じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。と。きは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718 第3項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、それぞれの事業者が請け負った仕事を終了するまでの間であって、元方事業者にあっては、当該事業場におけるすべての工事が終了するまでの間をいうものであること。(平21・3・11 基発第0311001号)第568条(つり足場の点検) 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。第4款 鋼管足場第570条(鋼管足場) 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。2 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建築物に固定させる等の措置を講ずること。3 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。4 筋かいで補強すること。5 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応 ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとするこ ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであると

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