SUGIKO CATALOG vol.7
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39301アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱1314151617183  第6号〔現行=第5号〕の「つり網」及び「つり袋」は、特につり上げ及びつり下げのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。(昭34・2・18 基発第101号) (1) 第1項の「高さが2メートル以上の構造の足場」でいう足場の構造の高さは、  ① 作業床が足場の最上層に設置されている場合には、基底部から最上層の作業床までの高さ  ② 作業床が足場の最上層に設置されていない場合には、基底部から、   ア わく組足場では、最上部の建わくの上端までの高   イ 単管足場等支柱式の足場では、最上部の水平材(布材等の主要部材)までの高さをいうこと。 (2) 第1項第4号イの「当該作業床を設けることが困難なとき」には、狭小な場所や昇降設備を設ける箇所に幅40センチメートル未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立て等の作業において幅20センチメートル以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときが含まれること。 (3) 第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備」とは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるものであること。 また、第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備」には、このような要件を満たすように設計され、当該要件を満たすように設置した手すり、手すりわく及び親綱が含まれること。なお、安全帯を安全に取り付けるための設備を設ける場合には、足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導すること。 (4) 第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。 (5) 第4号ロの「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、予め、墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針(昭和51年技術上の指針公示第8号)により設置した防網を設置することを含むこと。さ (6) 第5号ただし書は、本条の適用を高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務まで拡大したことに伴い、地上から材料等を手渡しするとき等物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、つり網等を労働者に使用させることを要しないこととしたこと。 (7) 第2項の「安全帯」は、旧安衛則第564条第2項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。(平27・3・31 基発0331第9号)第565条(足場の組立て等作業主任者の選任) 事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。第566条(足場の組立て等作業主任者の職務) 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。3 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。4 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。(1) 第2号及び第4号の「安全帯」は、旧安衛則第566条第2号及び第4号の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3号第28号の安全帯に限る趣旨であること。(2) 第2号の「安全帯」の機能の点検とは、ランヤードの損傷の有無、径及び長さの適否、ランヤードとベルトとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうことであること。(3) 第2号の「保護帽」の機能の点検とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あごひもの有無等についての点検をいうのもであること。(平27・3・31 基発0331第9号)解   釈   例   規労働安全衛生規則(抄)

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