3902 幅が30センチメートル以上、厚さが6センチメートル以上、長さが4メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。5 事業者は、第3項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。6 労働者は、第3項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。解 釈 例 規1. 第1項の「足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが2メートル以上の場所をいうものであること。2. 第4項の「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打、はつり等の作業で、労働者が足場板を占用し、かつ、作業箇所に応じて、ひん繁に足場板を移動させる場合をいうものであること。3. 第4項第1号の「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が、さく、手すり等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)〔合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い〕 幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル、厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であって、労働安全衛生規則第563条第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。(昭42・2・28 基発第228号)〔布材のコロバシ材は〕問)第1項第4号及び第5号の運用については、布材のコロバシ材を支持物として考えてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16 基収第3523号)01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718(1) 第1項第3号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2) 削除(3) 第1項第3号の「わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)」とは、わく組足場のうち、妻面を除いた部分を対象とする趣旨であり、わく組足場の妻面に係る部分については、「わく組足場以外の足場」として、同号ロの措置を講じなければならないこと。(4) 第1項第3号イの「高さ」とは、作業床からさんの上縁までの距離をいうものであること。(5) 第1項第3号イの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、交さ筋かいの下部のすき間に水平に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(6) 第1項第3号イ及び第6号の「幅木」とは、つま先板ともいい、物体の落下及び足の踏みはずしを防止するために作業床の外縁に取り付ける木製又は金属製の板をいうものであること。(7) 第1項第3号イの「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ15センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ15センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ15センチメートル以上の金網(8) 第1項第3号イ(2)の「手すりわく」とは、作業床から高さ85センチメートル以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置されたさんより構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものをいうものであること。なお、手すりわくについては、別図<次掲>に示すものがあること。(11)第1項第6号の(メッシュシート)とは、足場等の外側構面に設け、物体が当該構面から落下することを防止するために用いる網状のシートをいい、作業床と垂直方向に設けるものであること。(12)第1項第6号の「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア 高さ10センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ 高さ10センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ 高さ10センチメートル以上の金網
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