SUGIKO CATALOG vol.7
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38801アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱131415161718(1)令別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具については、従前より、安衛則第27条に基づき、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)(以下「大臣規格」という。)に適合するものでなければ使用してはならないこととされていることから、第1項及び第2項の要件に適合する必要がないことを明確化したものであること。また、令別表第8第5号(継手金具)及び第6号(緊結金具)以外の鋼管足場用の継手金具及び緊結金具は存在しないことから、旧安衛則第560条第2項第2号及び第3号を削除したものであること。(2)第1項の「単管足場用鋼管の規格」に適合するものとは、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中「単管足場用鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管をいうものであること。(3)第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。(平27・3・31 基発第0331第9号)第561条(構造) 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。第561条の2(本足場の使用) 事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。解   釈   例   規1. 事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用しなければならないことを規定したこと。なお、幅が1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用することが望ましいこと。2. 「幅が1メートル以上の箇所」とは、足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所をいうこと。足場設置のため確保した幅が1メートル以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者等、工事関係者の管理の範囲外である場合等にあっては、「幅が1メートル以上の箇所」に含まれないこと。なお、事業者は、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が1メートル以上の箇所」を確保すべきものであること。3. 「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき」とは、以下の場合をいうこと。ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を2本設置することが困難なとき。イ 建築物等の外面の形状が複雑で、1メートル未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき。 ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を2本設置することが困難なとき。エ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落災害のリスクが高まるとき。4. 足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、建地の一部を1本とする場合にあっては、足場の動揺や倒壊等を防止するのに十分な強度を有する構造とすること。5. 足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が30センチメートル以内とすることが望ましいこと。(令5・3・14 基発0314第2号)第562条(最大積載荷重) 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2  前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下のこの節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては2.5以上、木材にあつては5以上となるように、定めなければならない。3  事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。1. 第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2. 最大積載荷重は、一作業床に載せる作業者数又は材料等の数量で定めてもよい趣旨であること。(昭34・2・18 基発第101号)解   釈   例   規

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