383第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等) 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。解 釈 例 規 「安全帯等を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、はり、柱等がすでに設けられており、これらに安全帯等を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(昭43・6・14 安発第100号)(昭50・7・21 基発第415号)第522条(悪天候時の作業禁止) 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。第523条(照度の保持) 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。第526条(昇降するための設備の設置等) 事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。2 前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。解 釈 例 規1. 「安全に昇降するための設備等」の「等」には、エレベータ、階段等がすでに設けられており労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合が含まれること。01アルバトロス02枠組足場03移動/内装足場04単管足場05絶縁足場06鉄骨足場07地足場08支保工・ビーム09吊り/橋梁足場10仮囲い11パレット・その他機材12ネット・シート・親綱1314151617182. 「作業の性質上著しく困難な場合」には、立木等を昇降する場合があること。なお、この場合、労働者に当該立木等を安全に昇降するための用具を使用させなければならないことは、いうまでもないこと。(昭43・6・14 安発第100号)第527条(移動はしご) 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1 丈夫な構造とすること。2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。3 幅は30センチメートル以上とすること。4 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。1. 「転位を防止するために必要な措置」には、はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること。2. 移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。 イ 全体の長さは9メートル以下とすること。 ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。 ハ 継手が突合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。3. 移動はしごの踏み棧は、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けられていることが望ましいこと。(昭43・6・14 安発第100号)〔国鉄電力用竹はしご〕問)移動はしごにつきましては、労働安全衛生規則(昭和22年10月労働省令第9号)第115条〔現行=安衛則第527条〕の規定により規制されておりますが、国鉄が定めた別紙の規格のものは、同条第3号及び第4号に適合するものとして取り扱って差支えないでしょうか。 また、電車線路及び配電線路の線路内におけるはしご作業を行なう場合は、昭和43年6月14日付安発第100号の3、(3)の措置で差支えないでしょうか。解 釈 例 規労働安全衛生規則(抄)
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